日本防災士会千葉県北部支部会則
設 立 日:平成21年4月21日
最終改正: 令和2年12月13日
(名称)
第1条 本会は千葉県ほかで、防減災活動をする防災士等が集合する団体であり、千葉県防災士連絡会と称する。特定非営利活動法人日本防災士会定款第38条に基づく名称は、日本防災士会千葉県北部支部と称する。
2 日本防災士会千葉県北部支部会則は、千葉県防災士連絡会としても適用し、その場合は千葉県防災士連絡会会則と読み替える。
(構成)
第2条 本会の会員は次のとおりとする。
(1) 正会員:本会の趣旨に賛同し入会した防災士、または防災士と同等の知識、技能を有する個人
(2) 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
(3) 協働会員:本会の活動趣旨に賛同し、仮入会した防災士、または同等の知識、技能を有する個人。資格期間は入会年度の年度末までとし、資格期間終了後は正会員または退会を選択する。
2 正会員のみに総会議決権を付与する。
3 本会の活動範囲は原則として千葉県とする。ただし、県外での活動を妨げるものではない。
4 会員の範囲は原則として千葉県に在住又は在勤する者、または在住又は在勤していた者のほか、役員会で会員として認められた者とする。
5 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人より退会の届け出があった時。
(2) 会員が会費の納入を催促後も2年以上怠った時。
(3) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時。
(4) 除名された時。
(5) 本会の趣旨・目的に反する活動あるいは社会的良識に反する行為を行ったと役員会が判断し、注意勧告を行っても改善が見られない場合。
(目的)
第3条 本会は、「自助」、「共助」の原則のもと、平時は会員としての防災および減災(以下「防減災」という)に関する技術研鑚並びに一般市民を対象に防減災啓発活動や地域防減災力の向上を図り、災害時には救援活動を行うことによって、安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 会員の防減災に関する知識向上および技術研鑚に関すること。
(2) 地域への防減災意識の普及、啓発に関すること。
(3) 地域防減災力の向上に関すること。
(4) 本会の事業継続計画及び災害対策支援活動に関すること。
(5) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(事務所)
第5条 本会の事務所を、支部長が定めた所在とするが、災害時等緊急時は別途定めるものとする。
(役員等)
第6条 本会は、日本防災士会千葉県北部支部としては、次の役員を置き、もって役員会を構成する。千葉県防災士連絡会としては、支部長を会長、副支部長を副会長と読み替える。(以下同)
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 若干名
(3) 事務局長 1名
(4) 会計 若干名
(5) 幹事 若干名
2 本会に監査委員2名をおく。
監査委員は、本会の関わる金銭出納関係及び事業全般の監査を行い、総会に報告する。なお、すべての会議に出席することができるものとする。
3 本会に顧問をおくことができる。
4 役員及び監査委員の任期は、別に定めがない限り、3年度目の定期総会終了時までとする。欠員により補充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任は妨げない。
5 支部長は、本会を代表して会務を総括する。
6 副支部長は、支部長を補佐し支部長不在の場合はその職務を代行する。
7 事務局長は、会務全般の事務を執行する。
8 会計は、本会に関わる金銭の出納を執行する。
9 幹事は、本会の事業全般の運営について補佐する。
10 役員は、特定非営利活動法人日本防災士会正会員であることを要件とする。
11 役員会が選任した災害対策本部長は、災害対策本部を統括する。
12 役員会が選任した地域統括副支部長は、当該地域で役員等と共同して活動を遂行する。また、発災時は、別途定める規定に伴って活動する。
13 役員会が選任した事務局次長は、事務局長を補佐する。
14 役員が次の各号の一に該当する場合には、役員会の議決により、これを解任することができる。
(1) 会員資格を喪失したとき。
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(会議)
第7条 本会に次の会議をおく。
1 定期総会および臨時総会
2 役員会
(総会)
第8条 本会は、年に1回、定期総会を開催し次の事項を議決する。
(1) 役員および監査委員の選任に関する事項
(2) 予算の決定
(3) 事業計画の決定
(4) 会則の改正に関する事項
(5) 決算の承認
(6) その他の事項
2 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 役員会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
3 総会開催については開催日の7日前までに正会員に通知を行わなければならない。
4 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状によるものを含む)をもって成立する。
5 総会の議決は出席した正会員の過半数(委任状によるものを含む)の賛成をもって決する。
(役員会)
第9条 役員会の議決は役員総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は支部長の決するところによる。
2 役員会は次の事項について議決する。
(1) 総会で議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項に関すること。
(3) 顧問の選任に関すること。
(4) 災害対策本部長、地域統括副支部長、事務局次長の選任及び解任に関すること。
(5) 災害時等で緊急を要する業務執行に関すること。
(6) 外部要因に起因する、業務執行に関すること。
(7) 役員の解任に関すること。
(8) その他総会の議決を要しない業務執行に関すること。
(会費等)
第10条 会員は、本会の運営に必要な経費として年会費を納入するものとする。なお、年会費の納入は、全額一時払いとする。
2 正会員の年会費は、2,000円とする。
3 賛助会員の年会費は、10,000円とする。
4 協働会員の年会費は、不要とする。
(会計)
第11条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれにあてる。
2 本会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
3 本会の通常会計に、準備金及び目的別基金の費目で計上し、独立した経理管理を行う特別会計を設置することが出来る。
(1) 特別会計の設置にあたっては、設置目的、支出範囲、設置期間を定める。
(2) 特別会計の設置には総会の議決を必要とするが、緊急を要するときは役員会の議決により設置できる。
(3) 設置期間が終了した時、本会の監査委員による監査を行う。
(施行)
第12条 この会則は、令和2年12月13日から実施する。
(付則)
この会の設立当初の会計年度は第11条の規定に関わらず、平成21年4月18日から平成22年3月末日までの期間とする。
2 第8条1項(4)の規定に関わらず、平成22年度定期総会開催までの期間における本会則の改正は、役員会の議事により改正することができる。但し、本会則を改正した場合は直近総会において会則改正報告を行うものとする。
3 前項にもとづく平成21年度での会則改正は、平成22年度定期総会(平成22年4月24日開催)で改正報告された。
4 平成24年度定期総会(平成24年4月22日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
5 平成27年度定期総会(平成27年4月19日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
6 平成28年度臨時総会(平成28年8月21日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
7 令和2年度臨時総会(令和2年12月13日開催)で、会則を改正し、同日施行する。