4/21(火) 当支部会員が野田市防災会議委員に委嘱される

当支部会員 小椋養一防災士が、野田市防災会議条例*に基づく防災会議委員として、2年間の非常勤職員として任命、委嘱されました。(任期/令和2年4月1日~令和4年4月20日)
野田市在住の小椋防災士は、地域活動に熱心で、地区役員・民生委員等20以上の役職を兼ねながら、防災士として、市内で、年間80以上のミニ防災集会講座・実技指導に従事しています。また昨年、千葉県を襲来した自然災害の期にも積極的にボランティアとして参加し、そこで目にした被災状況をつぶさに検証、土のうを使わない屋根のブルーシート掛け補修について、地元建設業や会員にも指導しました。

その行動力や専門知識の豊かさ(阪神淡路大震災・中越地震・東日本大震災時に現地活動経験)については、当支部会員からのお手本となっています。
頼まれると「いや」といわない性格で、地域住民からの信頼も厚く、野田市が公募した防災会議委員への推薦にも市民が尽力しました。防災会議の応募者は、20名以上(採用は3名)で、防災の専門家として自認・活動している人たちも大勢いました。その中で、地域を知り、防災活動を実施している小椋防災士が、行政サイドから見て、地域防災の実情を提言できる人材として、採用が決まったと想像されます。
 
新型コロナウィルス感染症下の災害対策変化にも対応できる人材として、野田市から委嘱を受けたことは、当支部としても名誉なことでもあり、会員の指標にもなります。
小椋氏の活動については、千葉県北部支部会員も全力で応援・支援いたします。
また野田市民にとって、よき防災アドバイザーとしてのご活躍を祈念します。

*野田市防災会議条例
1,野田市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
2,野田市水防計画その他水防に関し、必要な事項について、調査及び審議すること。
3,市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
4,前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
5,前各号に掲げるものの他、法律又はこれに基づく政令により、その権限に属す事務。

文責:千葉県北部支部会員/髙﨑