会則

千葉県防災士連絡会 会則

設立日:平成21年4月21日
(前身:日本防災士会千葉県北部支部)
名称変更:令和3年4月1日
最終改正:令和5年2月19日

(名称)
第1条 本会は千葉県ほかで、防減災活動をする防災士及び市民防災リーダー等が集合する団体であり、
千葉県防災士連絡会と称する。


(構成)
第2条 本会の会員は次のとおりとする。
 (1) 正会員:本会の趣旨に賛同し入会した防減災への関心と活動意欲を有する個人
 (2) 賛助会員:本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
 (3) 協働会員:本会の活動趣旨に賛同し、仮入会した防減災への関心と活動意欲を有する個人。資格
期間は入会年の年末までとし、資格期間終了後は正会員または退会を選択する。
 (4) 連携団体:本会の趣旨に賛同し連携した協働をするために入会した団体
2. 正会員のみに総会議決権を付与する。
3. 本会の活動範囲を地域で制約をすることはない。
4. 会員の範囲は在住又は在勤する地域を問わない。
5. 会員の入会については、理事会での承認を必要とする。会員として入会しようとするものは、その旨を文書等で理事会に申し込むものとする。
6. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
 (1) 本人より退会の届け出があった時。
 (2) 会員が会費の納入を催促後も2年以上怠った時。
 (3) 会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時。
 (4) 除名された時。
 (5) 本会の趣旨・目的に反する活動あるいは社会的良識に反する行為を行ったと理事会が判断し、注意
勧告を行っても改善が見られない場合。


(目的)
第3条 本会は、「自助」、「共助」の原則のもと、会員の協働意欲と地域社会への奉仕の精神で、地域の防災および減災(以下「防減災」という)啓発活動を行う団体として、平時は会員としての防減災に関する技術研鑚並びに個人および各種団体等を対象に防減災啓発活動等により地域防減災力の向上を図り、災害時には救援活動を行うことによって、安全で安心な社会の実現に寄与することを目的とする。 


(活動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1) 会員の防減災に関する知識向上および技術研鑚に関すること。
 (2) 地域への防減災意識の普及、啓発に関すること。
 (3) 地域防減災力の向上に関すること。
 (4) 本会の事業継続計画及び災害対策支援活動に関すること。
 (5) 市民防災リーダーのネットワークづくりに関すること。
 (6) 市民防災リーダーの活動支援に関すること。
 (7) 本会の事業継続計画及び災害対策支援活動に関すること。
 (8) 防減災関連用品用具教材の開発・普及・提供に関すること。
 (9) その他本会の目的を達成するために必要な活動。

2. 本会の活動を、政治・宗教・思想や個人の利得及び利益誘導する⾏為は禁じる。

(事務所)
第5条 本会の本部事務所を、理事長が定めた所在とするが、災害時等緊急時は別途定めるものとする。
活動の目的に応じて、支部を設置することが出来る。

(役員等)
第6条 本会は、次の役員理事を本部に置き、もって理事会を構成する。
 (1) 理事長 1名を理事の互選により選出する。
 (2) 副理事長 若干名を理事の互選により選出する。
 (3) 専務理事1名を理事の互選により選出する。
 (4) 理事は運営目的担務数に応じて若干名とする。
 (5) 理事は、公示による会員の立候補及び推薦により受付、理事会の調整を経て候補者として総会に
提案する。
 (6) 事務局を運営する幹事を、会務内容に応じ適宜、会員から任命する。
幹事は、理事会議決権を有しない。
2. 本会に、会務運営を行う事務局を本部内に設置し、理事及び幹事で必要な業務を分担して執行す
る。
3. 本会に、支部を設置し、本会の活動を地域や職域等で活動展開する。
 (1) 支部活動を推進する、支部長、副支部長を理事会で指名する。
 (2) 本会会員は、何れかの支部に所属し、本会の活動に参画する。会員が、複数の支部に所属すること
を妨げない。
4. 本会に監査委員2名をおく。
監査委員は、本会の関わる金銭出納関係及び事業全般の監査を行い、総会に報告する。なお、すべ
ての会議に出席することができるものとする。
5. 名誉会長、顧問及び参与をそれぞれ若干名置くことができる。
 (1) 名誉会長 、顧問及び参与は、 理事会において任期を定めた上で、 理事会の推薦により理事長が
委嘱する。
 (2) 名誉会長 、 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
6 理事及び監査委員の任期は、別に定めがない限り、3年目の定期総会終了時までとする。欠員により補
充した役員の任期は、前任者の残任期間とする。また、再任は妨げない。
7 理事長は、本会を代表して会務を総理する。
8 副理事長は、理事長を補佐し理事長不在の場合はその職務を代行する。
9 専務理事は、会務全般の事務を総括し、必要に応じ会務執行を補佐する。
10 理事は本会の事業の運営について担務をもって執行する。理事の担務は適宜理事会で決める。
11 幹事は理事会の指名で、理事他と合同で会務を分担し、事務等を執行する。会務の内容により適宜、
理事会で任命や解任をされる。
12 理事会が選任した災害対策本部長は、災害対策本部を統括する。
13 理事会が選任した支部長は、当該領域での活動を統括し、理事等と共同して支部活動を遂行する。ま
た、発災時は、別途定める規程に伴って活動する。
14 理事及び支部長、が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを解任することができる。
 (1) 会員資格を喪失したとき。
 (2) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (3) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
 (4) 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該理事等に弁明の機会を与えなけ
ればならない。

(会議)
第7条 本会に次の会議をおく。
1. 定期総会および臨時総会
2. 理事会(定期及び臨時)
3. 会務執行会議
4. 支部会議
     
第8条 本会は、年に1回、定期総会を開催し次の事項を議決する。
 (1) 理事および監査委員の選任に関する事項
 (2) 予算の決定
 (3) 事業計画の決定
 (4) 会則の改正に関する事項
 (5) 決算の承認
 (6) その他の事項
2. 臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
 (1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
 (2) 正会員総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
3. 総会開催については開催日の7日前までに正会員に通知を行わなければならない。
4. 総会は正会員の3分の1以上の出席(委任状によるものを含む)をもって成立する。
5. 総会の議決は出席した正会員の過半数(委任状によるものを含む)の賛成をもって決する。
 (1) 各正会員の表決権は平等とする。
 (2) やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
 (3) 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
 (4) 議決すべき事項について特別の利害関係を有する正会員は、その事項について表決権を行使することができない。

(理事会等)
第9条 理事会の議決は役員総数の過半数をもって決し、可否同数の場合は理事長の
決するところによる。
 (1) やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
 (2) 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
 (3) 議決すべき事項について特別の利害関係を有する理事は、その事項について表決権を行使することができない。
2. 理事会は次の事項について議決する。
 (1) 総会で議決した事項の執行に関すること
 (2) 総会に付議すべき事項に関すること
 (3) 名誉会長、顧問及び 参与の選任に関すること
 (4) 災害対策本部長、幹事、正副支部長等関連役員の選任及び解任に関すること。会員の入退会に関すること。賛助会員加入の可否。
 (5) 災害時等で緊急を要する業務執行に関すること
 (6) 外部要因に起因する、業務執行に関すること
 (7) 理事の解任に関すること。
 (8) その他総会の議決を要しない業務執行に関すること
3. 会務執行会議を設置し、次の事項を取り扱う。会議は、理事長または副理事長が指名した、理事及び
幹事ほかで構成し、当該案件を稟議する。
 (1) 正副理事長や理事会が諮問する事項
 (2) 理事会へ付議する事項や、理事会の意思決定を促進するための詮議
 (3) 理事会の議決を要しない会務執行に関すること
 (4) 事務局内会務の調整や部門間の調整、支部間の調整など
 (5) 専門部会や支部、会員からの要望や意見等の事項に関すること他
4. 支部会議を正副支部長が必要に応じて支部員を招集し開催する。

(会費等)
第10条 会員は、理事会において別に定める年会費を納入しなければならない。
なお、年会費の納入は、全額一時払いを原則とする。
2. 賛助会員の年会費は、1口:10,000円とする。
3. 協働会員の年会費は、不要とする。
4. 連携団体:連携協働内容に基づき、個別に会費を設定する。

(会計)
第11条 本会の活動費は、会費、寄付金、 活動協賛金、助成金、支援金、事業に伴う収益、資産から
生じる収益、その他の収益等をもってこれにあてる。
2. 本会の会計年度は、毎年1月1日から始まり、12月31日に終わるものとする。
3. 本会の通常会計に、準備金及び目的別基金の費目で計上し、独立した経理管理を行う特別会計を
設置することが出来る。
 (1) 特別会計の設置にあたっては、設置目的、支出範囲、設置期間を定める。
 (2) 特別会計の設置には総会の議決を必要とするが、緊急を要するときは理事会の議決により設置でき
る。
 (3) 設置期間が終了した時、本会の監査委員による監査を行う。
4. 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

(施行)
第12条 この会則は、令和4年1月1日から実施する。

(付則)
この会の設立当初の会計年度は第11条の規定に関わらず、平成21年4月18日から平成22年3月末日までの期間とする
2. 第8条1項(4)の規定に関わらず、平成22年度定期総会開催までの期間における本会則の改正は、役員会の議事により改正することができる。但し、本会則を改正した場合は直近総会において会則改正報告を行うものとする。
3. 前項にもとづく平成21年度での会則改正は、平成22年度定期総会(平成22年4月24日開催)で改正報告された。
4. 平成24年度定期総会(平成24年4月22日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
5. 平成27年度定期総会(平成27年4月19日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
6. 平成28年度臨時総会(平成28年8月21日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
7. 令和2年度臨時総会(令和2年12月13日開催)で、会則を改正し、同日施行する。
8. 令和3年定期総会(令和3年11月23日開催)で、会則を改正し、令和4年1月1日同日施行する。令和3年会計年度を令和3年4月1日から令和3年12月31日までとする。

 

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