千葉県北部支部の活動に関する活動支援費の運用の目安
日本防災士会千葉県北部支部
適用開始 令和元(2019)年11月23日
【基本的な考え方】
Ⅰ.日本防災士会千葉県北部支部(以下支部とする)に関連する防減災支援活動を行った際には、支部会員等は活動内容に応じて一定の金額(以下活動支援費とする)を受け取ることが出来る。但し本文で示している内容は、状況に応じて臨機応変に運用することがふさわしい場合があることから、基本的認識(目安)として運用する。
Ⅱ.一時的個人負担となる立替払い、振込費用の削減のため、支援活動現場で主催者から謝金等を受け取った場合は、現場で謝金と活動支援費を相殺して、余剰金額の支部口座への振り込み、不足金額の支部への請求を行うことが出来る。但し、検証可能な証拠書(領収書、受領書、活動支援費確認書等)を支部会計担当へ提出することを前提とする。
Ⅲ.活動に伴う直接的経費*は、謝金との相殺、別途支部経費として請求できるものとする。
*直接的経費例を以下に示す。
材料費等の資機材費、資機材の運搬費、熱中症予防のため等の飲料代、昼食をはさむ活動時の食事代等、但し交通費は含まない。
1.活動支援費の範囲
以下を、活動支援費の範囲とする。
①防災士の防減災支援活動はボランティア活動であることから、本来自己負担が原則であるが、負担を軽減し継続的な活動を支援するため支部会員に一部を補填する場合。
②支部防減災支援活動を適切に運営するため、支部会員以外の方に協力していただいた時に謝礼等を支払う場合。
2.年間予定額
①事業計画に、年間予定額を予算計上する。
②計上予算額を上回る可能性がある場合は、予算内での打ち切りまたは、予算額の変更を役員会で協議して決定する。
3.金額
Ⅰ.金額ついての基本的考え方
①厳密な公平性よりある程度は割り切って、分かりやすく過大な事務負担にならないようにする。
②謝金の交渉の時に合理的な説明が可能となるような、社会的通念の範囲内とする。
Ⅱ.個別ケースごとの金額
①活動費:1,000円/人・日
目的:支援活動を行う基礎的補填(日当相当)。
・現場までの距離にかかわらず一定額とする。(交通費については自己負担を原則とする)
・謝金がない支援案件の場合は、支部経費から支給する。
・活動費以外の活動支援費がある場合でも、対象とする。
・受取り辞退は、相応の理由(公的な立場等)以外認めない。
・見学として支援活動に参加しない場合は、対象外とする。
②講演準備(謝礼):下表の対象者と想定ケースを参考に適切な金額(謝礼)を選択する。
<講演とは、約1時間以上の防災講演・講話・実技講師を行った場合とする>
目的①:防災講演講師は事前準備を行うことから、その負担感を軽減する。
目的②:外部講師を依頼したときに、適切な謝礼を支払う。
対象者 | 主な想定ケース | 金額 | 運用上の注意等 |
北部支部会員 | 防災講演 防災実技講師 |
3,000円~ | 継続的に同様な講演を行い準備負担が少ない場合は、本人申し出により対象外とすることが出来る。 活動費1,000円は別支給 |
自治会役員等北部支部会員以外 | 防災講演 防災実技講師 |
5,000円~ | 支部活動に協力していただく場合。 遠隔地に行っていただく場合は、交通費を別途考慮する。 |
本部・ 他支部防災士 |
防災講演 防災実技講師 |
10,000円~ | 遠隔地からくる場合が多いが、できる限り交通費込みとする。 |
著名な防災関係者 大学教授等 |
防災講演 | 20,000円以上 | 講師によって個別に決定する。 交通費は出来れば、謝礼に含める。 |
③宿泊費:8,000円/泊を上限とした宿泊実費(8,000円以下の場合はその額)
目的:遠隔地の支援案件で、宿泊が必要な場合に宿泊費を補填する。
・宿泊が必要かどうかは、案件対応責任者が判断する。
・やむを得ない事情により、多額の自己負担が発生する場合は、個別に額を定める。
④事前案件調整:活動費と同額、1,000円/人・日
目的:事前案件調整のための主催者訪問等の基礎的補填。(日当相当)
・現場までの距離にかかわらず一定額とする。(交通費については自己負担を原則とする)
4.対象支援活動等
①対象支援活動と本目安への準拠程度
a.支部に依頼があり、支部として受託した支援活動
・支部が受託して、支部が参加者を募集し活動を支部会員等が行う場合。
・本目安をできる限り逸脱しないようにする。
b.会員に依頼があり、支部として受託した支援活動
・支部会員に個人的に依頼があり、支部が参加者を募集し活動を支部会員等が行う場合。
・依頼された会員の希望を尊重するが、本目安を大きく逸脱しないようにする。
c.会員に依頼があり、会員が受託した支援活動(支部HPに活動記録掲載)
・支部会員に個人的に依頼があり、会員が受託し受託した会員本人のみが活動する場合。
・受託した会員は、本目安を参考として社会通念上逸脱*しないようにする。
(*高額な謝金を会員個人が受領するなど)
②支給対象者:支部会員、支部会員以外の方を含む、対象支援活動に参加した方。
・見学目的には支給しない。(見学者は支援者と混同されない服装とする)
③他団体からの活動支援費との重複
・他の団体主催の活動に支部として協力する場合は、原則他の団体から活動支援費相当を支給してもらうように交渉する。
・他団体からの活動支援費相当の支給がない場合は、本目安の対象とすることもできる。
5.適用開始時期
・令和元(2019)年11月23日から適用する。(令和元年11月23日の役員会で承認)
6.その他
・「活動費支援費支給に関する申し合せ事項(平成30年9月15日)」は、廃止する。
・本目安での運用が困難な場合は、極力速やかに変更する。
以上