災害・危機管理マニュアル

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日本防災士会千葉県北部支部 災害・危機管理マニュアル(暫定版)

運用開始 令和元(2019)年10月19日

第1条、目的
震度6弱以上の大規模地震発生時、警戒宣言発令時、緊急地震速報受信時及びそれに準ずる大規模災害発生又は発生の恐れがある場合(以下発災時)、正会員とその家族及び賛助会員の安全確保、訓練等支援時の参加者等関係者の安全確保、活動資源の被害軽減、二次災害防止、早期復旧のため、災害・危機管理対策に係る基準を定める。

第2条、基本理念
(1)いつ、いかなる場合にあっても会員等に関わる身体生命の安全を第一とする。
(2)発災時、会員等は身の安全を図るとともに、日本防災士会の活動理念及び災害時の防災活動指針に基づき、被害軽減、二次災害防止、早期地域の復旧に助力する。そのためにも平時より災害に備えた「自助」の率先した励行により、事前にリスクの除去・圧縮・予防・回避に努めると共に、防災士間や地域での協働体制の整備・充実・維持管理を積極的に推進する。
(3)会員や災害対策要員に、定期的に防災・危機管理に関わる教育・訓練を実施し、支部防災力・災害危機管理対応力向上に努める。
(4)発災後24時間以内に災害対策本部を立ち上げ、所定の主要業務「附則その1」を遂行する。
(5)日ごろから地域及び行政と連携し、地域の安全、社会の安寧維持に寄与する。

第3条、想定リスク
本マニュアルにおける想定リスクは下記のとおりとする。
(1)千葉県域及び周辺地域が震度6弱以上の大規模地震。
(2)千葉県域及び周辺地域で災害救助法が発令された場合。
(3)支部長等が判断した災害等が発生した場合。

第4条、災害・危機管理対策組織
(1)目的達成のため支部内に災害・危機管理組織を組織する。災害・危機管理組織は災害対策本部、災害対策協働班等で構成する。(災害・危機管理組織図参照)
(2)災害対策本部は、正副本部長と本部員で構成する。
(3)災害対策協働班は、正副班長と支部会員で構成する。
(4)そのほか、本部運営や地域別協働対策等の必要に応じて班やチーム等組織を編成する。

第5条、災害対策本部
(1)災害対策本部設置基準
支部災害対策本部(以下本部)は次の基準に基づいて設置する。
①千葉県域及び周辺地域が震度6弱以上の大規模地震又は同等以上の災害が発生した場合。
②関係地域に大規模地震特別措置法に基づく注意情報、警戒宣言(以下警戒宣言等)が発表された場合。
③支部長や災害対策本部長が、支部に災害対策本部を設置すべきと判断し、本部設置を宣言した場合。災害対策協働班長や支部役員から要請があり、支部長や災害対策本部長が必要と認めたとき。
(2)本部の設置場所
本部設置場所は「附則その2」に定める。万一千葉県域内に災害対策本部の設営が困難と本部長等が判断した場合、本部長が指示する安全な場所に臨時支部災害対策本部(以下バックアップ本部)を設置する。
(3)本部の解散基準
本部は次の基準に基づいて解散する。
①対象リスクが払拭された場合。
②災害後応急復旧完了並びに業務再開作業が終了した場合。
③本部長等が判断し本部解散を宣言した場合。
(4)本部と本部長等の役割
①災害対策本部長(以下本部長)は、支部役員会で副支部長役から任命され、災害・危機管理対策組織を統括する。副本部長は、本部長が指名する役員等が務め、本部長を補佐する。万一、本部長に支障が起きた場合は、本部長代理を務める。万一、副支部長の全員が職務を遂行できない事情が生じたときは、支部長または事務局長が災害対策本部長を兼務するか、役員または関係者から災害対策本部長を任命し、職務代行に当らせる。災害対策本部員は、正副本部長が指名する。本部員は、正副本部長の指示に従うとともに、必要に応じて助言・提言を行い、各地域の各災害対策協働班及び会員等との連絡に努め、本マニュアルの円滑推進化を図るとともに災害対策本部業務、応急業務、緊急対応、災害対策協働班支援活動、復旧支援等にあたる。
②本部長等は、発災時における時系列別緊急対応表「附則その3」を予め策定し、発災時に会員の救済や協働活動を行うため、臨機応変に指揮・命令し統括する。
③本部長等は、発災時、応急対応の指示を行った後、直ちに災害対策協働班の活動進捗状況を調査し調整や支援に努める。
④本部長等は発災時、災害情報、被災情報等を収集・集約・分析し重要事項は、会員等及び日本防災士会及び関係機関等に迅速適切に伝達し、情報共有を図るものとする。
⑤本部長等は、各災害対策協働班の応急対応に助力が必要と判断した場合、地域間で災害対策協働班応援について調整し、応援指示をする。災害対策協働班長は、当該地域の状況を判断し、応援可能範囲を回答する。
(5)関係地域の発災時における支部災害対策本部
支部との協定や日本防災士会本部から要請がある関係地域で災害が発生した場合、直ちに支部災害対策本部を設置し先遣隊を被災地域等に派遣し被災状況を迅速に把握するとともに、関係機関と調整し、安否確認、緊急物資提供、緊急支援要員の派遣、情報収集・集約・提供など緊急対応、協働活動、早期復旧・復興支援を積極的に行う。関係地域と協定等がある場合は、バックアップ本部体制の準備を行い、要請があれば起動する。

第6条、バックアップ本部
(1)バックアップ本部の設置基準
①本部長等が千葉県域に支部災害対策本部設置が困難と判断した場合、あらかじめ協定した防災士会支部等に設置するバックアップ本部に支部災害対策本部を移動し、直ちに会員等、各災害対策協働班、関係機関等にその旨連絡する。
②千葉県周辺地域で大規模災害が発生したにもかかわらず、本部長等と連絡が取れず発災後24時間以上経過後も支部に災害対策本部が設置されない場合、バックアップ本部を設置する。その場合、バックアップ本部長等は、第5条(4)の定めにより選出し、直ちに会員等にその旨連絡する。

第7条、災害対策協働班と会員の行動
(1)安否確認及び緊急連絡
①災害対策協働班長は、当該地域に帰属する会員の緊急連絡網を作成し、複数の連絡手段を確保した連絡網を作成する(会員の事情により、氏名や連絡手段の開示を拒否された場合は、当該会員の連絡網及び安否確認名簿および安否確認活動から除外する)。連絡網に記載を拒否した会員であっても、災害対策協働班に連絡があった場合は、連絡網に記載された会員に準じて受付し、今後の連絡方法等を確認する。なお、災害対策協働班長は、緊急通報が適切に行えるよう、予め発災時における緊急例文を準備訓練しておく。
②災害対策協働班長等は、安全行動及び緊急対応後、速やかに地域に所属する会員及び家族等の安否や被災状況を確認し、災害対策本部へ報告する(バックアップ本部が設置された場合は当該本部)。また、必要に応じて本部長等の指示を会員等に伝達する。
③会員は、第3条に規定されたリスクが発生した場合は、発災時に迅速な安全行動を取ったあと、可能な限り、被災の有無に係わらず、発災後速やかに安否確認システム「附則その4」に基いた方法等で、災害対策協働班長等に連絡するものとする。
④会員は、正副災害対策本部長または正副災害対策協働班長の指示に従い、応急対応、家族等を含む安否確認、被災状況点検確認、被害軽減を図るとともに二次災害防止に努める。
(2)受援対策
①災害対策協働班長は、必要に応じて、災害対策本部または他地域の災害対策協働班等に支援が要請できるように受援計画「附則その5」を作成し、災害対策本部等と共有する。
②受援時は、所有する備蓄資機材の損傷、復旧状況等を本部長等に経過処置を報告する。また、本部長等の指示に基づき備蓄資機材の管理・移動・配布などを行う。その経過・残数・不足予想などを本部長等に随時報告する。
③平時より非常用備蓄資機材「附則その6」の定期点検、在庫管理にあたるものとする。
(3)地域での災害対応協働班活動
「日本防災士会災害時の防災活動指針」に基づいた下記①~④の活動を、支部災害対策協働班は支部会員等と協働で行う。ただし、各地域防災計画等で災害時相互応援計画、県や市区町村との応援計画及び避難所の運営等の計画が策定されている場合は、これを尊重する。策定されていない場合は、災害対策基本法に基づく地域防災計画との整合性を考慮して活動する。
諸事情により、地域の支部災害対策協働班が機能出来ない場合は、防災士個人として指針に基づいた活動を、安全に最大限に配慮した自己責任で行える範囲で行う。
①公的支援が来るまで被災地の被害拡大を軽減するために、初期消火、救出救護、避難誘導等の互助活動を効果的に行う。 
②地域防災会、自治体など公的組織や災害ボランティアと協働して避難所運営等被災者支援のために活動する。その際、要援護者等の支援活動には特に留意する。
③被災地内の支部会員であるかの有無にかかわらず、防災士と連携を取り合い、できるだけ情報の共有化に務める。
④市区町村との災害時相互応援計画が策定されている場合は、それに従う。
(4)支部員の千葉県外活動や、支部員外の日本防災士会会員の千葉県内被災地での活動
支部員が県外被災地で活動する場合や支部員外の日本防災士会会員が千葉県内被災地で活動する場合は、 「日本防災士会災害時の防災活動指針」に基づいた以下の活動とする。
①日本防災士会および被災地支部等からの協力要請があれば、可能な範囲で協力する。
②被災者支援ボランティアについては、日本防災士会から要請のない限り個人資格で参加
する。

第8条、緊急参集
本部長等は、災害の状況により災害対策本部員や災害対策協働班の緊急参集指示(以下緊急参集)を行う。緊急参集は、「附則その7」に基づき緊急連絡網等の一斉送信により行うものとする。発災時、通信インフラなどが混乱し連絡がとりにくい場合は、危機レベル別緊急行動基準に基づき該当者は自ら判断し経路の安全を確認した上で緊急参集するものとする。

第9条、帰宅困難者対応
本部長等は、災害の状況により、支部員が帰宅困難状態にある場合、帰宅経路の安全を確認した上で、帰宅についての便宜を図り、会員家族の安心と家族の安全確保の体制づくりに注力し、支部災害対策本部や災害対策協働班体制の確保を図る。

第10条、災害記録
本部長等は支部員に指示し、被災した場合には、罹災証明(税金等の減免、保険金申請、各種被災者支援措置などに必要)などに添付する被災写真を撮影するとともに、後日の教訓とするために災害状況等を「災害日報」などに記録整理・保存しておくものとする。

第11条、防災・危機管理功績者の顕彰
発災前の事前防災対策、リスクの回避・縮災・圧縮、発災後の緊急対応、復旧対応等協働活動において、著しい功績があり他の模範となると本部長等が判断した場合、災害記録に保存し防災士業務協働功績者として顕彰する。

第12条、事前対策
(1)訓練
本部長等は、年1回以上訓練を実施するものとする。また、必要に応じ、特定の部署又は内容等を指定して次の防災訓練を行うものとする。訓練はその都度訓練実施要綱を作成し実施する。
①総合災害・危機管理訓練(全会員を対象とした訓練)
②図上防災演習
③災害対策本部設置訓練(災害対策本部の設置・指揮命令、通報連絡等本部主体の訓練)
④合同災害・危機管理訓練(支部及び関係機関との合同訓練)
⑤緊急参集・緊急帰宅訓練
⑥想定リスクに対応する訓練ほか
(2)教育・研修
本部長等は、災害・危機管理に関わる教育・研修を年に一回以上実施するものとする。また、災害対策協働班長は当該地区の新会員等に対して、6か月以内を目途に、災害・危機管理教育研修を実施し、災害・危機管理意識の周知徹底を図るように努める。
(3)非常用資機材の備蓄・点検
本部長等は、応急対応、復旧対応などに必要と思われる「附則その5及び6」の事項に定める協働活動用資機材を整備、備蓄すると共に、資材管理担当に指示し、毎年12月末までを目途に備蓄資機材の期限等を点検・報告させ、劣化、期限到来資機材及び不足資機材は適切に補充する予算処置等手立てをしておかなければならない。
(4)バックアップ対策
本部長等は本マニュアルに基づき、必要なデータ、システム、通信回線、非常電源等のバックアップ対策を事前に準備しておかなければならない。
(5)防災協力協定
①本部長等は、支部事務局及び役員幹事等に指示し、発災時に本目的が達成できる協働活動に支障をきたさないよう、発災時における応急対策、機材等の点検、修理、復旧・復興に関わるベンダーや資機材調達・供給関係会社等と防災協力協定を締結しておくものとする。
②災害対策本部員や災害対策協働班は防災協力協定先、担当者、緊急連絡先などを明記した防災協力協定連絡先名簿を策定・準備しその控えを、発災時いつでも連絡が取れるようにしておくものとする。
③本部長等は、発災時、協定先支援等を受け入れる場合に備え、準備をしておく。
(6)リスク保険・緊急財務対策
①本部長等は担当部署に指示し、災害に備えリスク保険等を検討しておくものとする。
②必要であれば発災時の支部員の救助、災害対策本部運営、災害対策協働活動のための緊急仕入れなどが迅速に対応できるように、資機材の備蓄や防災基金の積立て等、発災時の緊急財務を想定しておくものとする。
(7)非常持ち出し・非常保管管理
本部長等は、部署責任者に指示し、発災時に毀損の恐れがある重要書類等について、持出品
一覧、持出手段、保管場所、保管管理責任者などを予め定め訓練しておくものとする。
(8)非常時用会員等住所録等の連絡網備え付け
本部長等は、事務局に指示し、発災時における会員等の安否確認を迅速に処理するため、事前
に会員の非常時用住所録等(緊急連絡先、連絡手段、Mailアドレス、携帯電話番号及びアドレス等)を備え付け準備しておくものとする。
(9)災害対策本部用資機材の点検
①災害対策本部設置・開設・運営に必要な什器備品
②発電機、燃料、照明器具セット
③情報収集・伝達用具
④筆記用具・情報掲出用具
⑤その他本部長等が必要とする資機材 など

第17条、災害対策活動基金
支部は、発災時の活動に支障が出ないように、災害対策活動基金を、支部会計で積立ておく。
災害対策基金は、災害対策本部で支部会計とは別の口座を開設し、通帳にて管理する。
災害対策基金は、総会等で報告を義務付け、監査を受けるものとする。

第18条、災害・危機管理対策マニュアルの見直し
本部長等は適宜、本マニュアルを精査し、必要であればその都度改訂するものとする。

(附則その1)主要業務
今後作成
(附則その2)本部設置場所
今後作成
(附則その3)発災時における時系列別緊急対応表
今後作成
(附則その4)安否確認システム
今後作成
(附則その5)受援計画
今後作成
(附則その6)非常用備蓄資機材
今後作成
(附則その7)緊急連絡網等
今後作成
(附則その8)
このマニュアルは、令和元(2019)年10月19日から運用する。

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